タグ

2010年9月11日のブックマーク (4件)

  • 湯浅誠氏のとまどい - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    アジア太平洋資料センターの雑誌『オルタ』の9/10月号は、特集は「韓国併合100年」ですが、これではなく、湯浅誠氏の「反貧困日記」という新連載についてひと言だけ。 興味深いのは、湯浅氏が北欧は福祉国家だから人を働かせようなんてする国じゃないというイメージを持っていて、それが行ってみたらそうじゃなかったと、いささかとまどっているらしいところです。 >イギリスでもデンマークでも、訪問する先々で、私は「とにかく仕事」というメッセージを受け取り続けた。イギリスではすべての中高生の在籍データを行政機関が共有し、学校に来なくなった子どもなどの情報を地域の若者担当部局に提供、ソーシャルワーカーの家庭訪問やユースワーカーの人対応に結びつけていた。失業者は、日のハローワークに当たるジョブセンタープラスでの定期的面接を義務づけられており、若年者は一般失業者に比べてより厳しいプログラムへの参加を求められてい

    湯浅誠氏のとまどい - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • asahi.com(朝日新聞社):厚労省・村木元局長に無罪判決 郵便不正事件で大阪地裁 - 社会

    判決公判のため大阪地裁に入る村木厚子・元厚生労働省局長=10日午後1時38分、大阪市北区、飯塚晋一撮影  郵便割引制度をめぐる偽の証明書発行事件で、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省の元雇用均等・児童家庭局長、村木厚子被告(54)の判決公判が10日午後、大阪地裁で始まった。横田信之裁判長は、村木元局長に対して無罪(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。  判決理由の読み上げは同日夕まで続く見通し。横田裁判長は村木元局長を逮捕・起訴した大阪地検特捜部の取り調べ手法などを厳しく批判するとみられ、地検は今後、控訴するかどうか上級庁と慎重に協議するとみられる。  村木元局長は2004年6月、自称障害者団体「凛(りん)の会」(東京、現・白山会)が郵便割引制度の適用を受けるための偽の証明書を発行するよう、担当係長だった上村(かみむら)勉被告(41)=同罪で起訴、公判中=に指示したとして、昨年

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

    はてなブログ | 無料ブログを作成しよう
    quagma
    quagma 2010/09/11
    人権陥没地帯…かかる心の闇はけして珍しいものではない、この日本においては…
  • 「条例のないボーナスは違法」 臨時職員支給で最高裁 大阪・茨木市 - MSN産経ニュース

    大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給したボーナスの違法性が争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は10日、支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定、市長に約6600万円の賠償を求めるよう市に命じた1、2審判決を破棄、住民の請求を退けた。住民側の敗訴が確定した。 同小法廷は条例の定めのない支給を違法としたほか、「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」との判断を示した上で、「今回は週3日の勤務で、常勤といえず違法」と指摘した。 また、茨木市は平成17年に臨時職員にもボーナスを支給できるよう条例を改正したが、判決ではこの条例に基づいた支給についても、「金額や方法が決まっておらず、違法」とした。 さらに補足意見で千葉勝美裁判官は「茨木市だけでなく、今後は各自治体が条例の適法性を

    quagma
    quagma 2010/09/11
    "支給を違法と認める一方、「実務上、解釈が定着していなかった」などとして、市長の過失を否定""「勤務時間が正規職員に準じ、『常勤』と評価できる場合にのみボーナスを支給できる」"