“大審院判決では…タヌキとムジナを別種の生物とする認識は被告人だけに留まるものではないために「事実の錯誤」…2月29日の段階において被告人による先占が成立し…捕獲日と認定するのが適切であるとし…無罪“

kiyo_hikokiyo_hiko のブックマーク 2018/11/23 19:15

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たぬき・むじな事件 - Wikipedia

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