(修正)個人情報に関わる物件については、すべての遺失者がその有する権利を放棄したとき、(中略)、速やかにこれを廃棄することとされている(遺失物法37条2項・3項)。Wikiより。破棄を請求した増田は正しい。

migrant777migrant777 のブックマーク 2015/06/02 13:11

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