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取り敢えず生存配偶者の生活権(居住権)が視野に入ったようで良かった。安易に取り扱うと、人により資産があっても配偶者を失えば即生活の不安に結びつき兼ねないので、婚姻の実態に即した法改正が大切な案件。
BIFF のブックマーク 2015/06/08 10:00
【討論】「配偶者を優遇する相続法制」 吉田修平氏、倉持政勝氏(1/6ページ)[婚外子差別][相続]取り敢えず生存配偶者の生活権(居住権)が視野に入ったようで良かった。安易に取り扱うと、人により資産があっても配偶者を失えば即生活の不安に結びつき兼ねないので、婚姻の実態に即した法改正が大切な案件。2015/06/08 10:00
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www.sankei.com2015/06/08
高齢化社会が進展する中、亡くなった人の配偶者の生活に配慮した相続法制のあり方が法制審議会・民法(相続関係)部会で検討されている。平成25年末に非嫡出子(婚外子)と嫡出子(婚内子)の相続分を同じ割合...
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取り敢えず生存配偶者の生活権(居住権)が視野に入ったようで良かった。安易に取り扱うと、人により資産があっても配偶者を失えば即生活の不安に結びつき兼ねないので、婚姻の実態に即した法改正が大切な案件。
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【討論】「配偶者を優遇する相続法制」 吉田修平氏、倉持政勝氏(1/6ページ)
www.sankei.com2015/06/08
高齢化社会が進展する中、亡くなった人の配偶者の生活に配慮した相続法制のあり方が法制審議会・民法(相続関係)部会で検討されている。平成25年末に非嫡出子(婚外子)と嫡出子(婚内子)の相続分を同じ割合...
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