取り敢えず生存配偶者の生活権(居住権)が視野に入ったようで良かった。安易に取り扱うと、人により資産があっても配偶者を失えば即生活の不安に結びつき兼ねないので、婚姻の実態に即した法改正が大切な案件。

BIFFBIFF のブックマーク 2015/06/08 10:00

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