また貼る。現行の特定商取引法でも訪問勧誘で「断っている相手を再勧誘する」「相手を威迫して困惑させる」等は禁止されています。 http://bit.ly/1QKW56W 「(4) 禁止行為」参照。苦情の相談先はこちら ⇒ http://bit.ly/1uxJvH9

wattowatto のブックマーク 2015/07/05 20:03

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ウチの社長を笑ったな! 読売新聞が官邸に送りつけた「抗議文」(週刊現代) @gendai_biz

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