松宮先生の明快な解説。実体法上の話については、犯罪告発義務jを負う者はその作為義務違反としての犯人隠避罪の不作為犯が成立しうると。

mustelidaemustelidae のブックマーク 2010/10/22 10:38

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asahi.com(朝日新聞社):「元検事の供述覆せば崩れる」 改ざん事件、識者の見方 - 社会

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