"国際法上認められた「権利」を行使するのに,特段の憲法上の根拠が必要であるとは考えられていません""他の主要国を見渡しても,個別的・集団的自衛権の行使を許容する旨の明文規定を置いている憲法は見当たりません"

h_nakh_nak のブックマーク 2015/09/25 10:03

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