「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法

kj-54kj-54 のブックマーク 2014/03/09 21:57

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善きサマリア人の法 - Wikipedia

    ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」 善きサマリア人[注釈 1]の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしても救助者の責任を問わ...

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