「婚姻は、家庭生活及び民族の維持・増殖の基礎として、憲法の特別の保護を受ける。婚姻は両性の同権を基礎とする」戸主の同意権を否定しただけでなくて、同性婚という混乱した考えを排除していると考えるべき。

avictorsavictors のブックマーク 2023/03/06 15:17

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日本国憲法第24条 - Wikipedia

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