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日本国憲法第24条 - Wikipedia
日本国憲法第24条では婚姻について「両性の合意」や「夫婦」という文言がある。日本国憲法自体が、男女... 日本国憲法第24条では婚姻について「両性の合意」や「夫婦」という文言がある。日本国憲法自体が、男女平等の概念を含むなど、草案が書かれた戦後直後時点に存在した憲法では最も民主的な内容であり、制定後に世界の自由民主主義諸国に強い影響を与えたドイツ国のヴァイマル憲法(1919年8月14日公布・施行)を参考にされているが、特に日本国憲法24条は同憲法の第119条が参考にされている[3]。ヴァイマル憲法第2章「共同生活」「第119 条〔婚姻・家族・母性の保護〕において、①婚姻は、家庭生活及び民族の維持・増殖の基礎として、憲法の特別の保護を受ける。婚姻は、両性の同権を基礎とする。②家族の清潔を保持し、これを健全にし、これを社会的に助成することは、国及び市町村の任務である。子どもの多い家庭は、それにふさわしい扶助を請求する権利を有する。③母性は、国の保護と配慮とを求める権利を有する。第120条〔子どもの
2023/03/06 リンク