国地方係争処理委員会が決定できるのは勧告であって強制力はない。県は勧告が主張に反する場合高等裁へ訴訟を起こすために申し出したのだと思う。国は地方自治法に基づき裁判を起こすだろうし舞台はいずれ裁判所へ。

the_sun_also_risesthe_sun_also_rises のブックマーク 2015/11/03 12:32

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【電子号外】辺野古承認取り消し 県が効力停止に不服審査申し出 - 琉球新報デジタル

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