「『姓』は家族共同体の名称」というのは、「拡張子」的な意味で同意する。であれば、夫婦は「どちらか一方の姓、もしくは新たに創った姓」を名乗るべきだと思う。夫婦最初の共同作業が創氏に変わる。(新時代感

R2-3POR2-3PO のブックマーク 2015/11/19 19:57

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【正論】夫婦別姓容認は家族の呼称廃止を意味する 最高裁は慎重な判断を… 八木秀次(麗澤大教授)

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