「菊池幸夫弁護士は、妻が被告に「攻撃しろ」「傷つけろ」と明言しない限り、教唆として刑事事件にするのは難しい」 っであれば、「肉体関係の強要(という嘘)」は、罪の減免要件にはならんってこと?

REVREV のブックマーク 2015/11/29 00:09

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「弁護士に肉体関係を強要された」とウソ 局部切断事件、ボクサーの妻に批判相次ぐ

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