“判決は、「結婚の際に氏の変更を強制されない自由」は憲法で保障された人格権にあたるとは言えない。夫婦が同じ名字を名乗ることは社会に定着しており、「家族の呼称を一つに定めることは合理性が認められる」”

despair0906despair0906 のブックマーク 2015/12/16 16:44

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