要は「ねつ造」を事実の摘示だとすると「真実性、もしくは真実と誤信した相当の理由」が必要なので、「ねつ造」を論評と解釈したんだろ。ただ、それでも判例からしたら法的責任を問われてもおかしくはないけど。

ZephyrosianusZephyrosianus のブックマーク 2016/01/21 10:52

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