建前としては保護費を何に使おうが受給者の自由だ。ギャンブルといえど娯楽の一つなのだから、最低限度の文化的な生活に含まれるはず。依存症でお金を使いきってしまうなどの事情がない限り制限してはいけない。

dc42jkdc42jk のブックマーク 2016/01/24 11:19

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ギャンブルは「最低限度の文化的生活」に必要か?(木曽崇) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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