"廃棄物が最後まで適正に処理されているかなどを定期的に調査する「注意義務」など排出者側や、それを指導する自治体の責任をただすことが前提"目的が外れれば、追えない。中間の数見て判断するしかなさそ。

hiroomihiroomi のブックマーク 2016/01/26 15:08

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廃棄食品横流しのダイコー、「隠し倉庫」の闇

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