「人員不足で代替要員の確保が常に困難という状況であれば、年休権の保障の趣旨から時季変更事由の存在は認められない」

deep_onedeep_one のブックマーク 2016/02/26 16:50

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失効間近の年休を時季変更できるか? - 【公式】弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

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