内心にモデルがあって似顔絵を描いた場合、何処から「実在人物の被害」と認定できるだろうか?という線引きが必要になる。例えば「人工知能が描いたイラストレーション」は? https://twitter.com/dfnt/status/709274588467736577

cinefukcinefuk のブックマーク 2016/03/15 17:04

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「ヌード写真と同一」、CGポルノ販売したデザイナーに有罪判決 東京地裁 - 産経ニュース

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