学則49条で「卒業の認定は学年又は学期末の終わり」73条で「重大な非違行為は放学の対象」だから31日までの逮捕で仮に授与されていた卒業が取消放学はあり得る。調査不足では?

stalematestalemate のブックマーク 2016/03/29 14:05

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誘拐事件に関し、千葉大が卒業取り消しを検討することは「推定無罪」の原則に反する(藤代裕之) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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