2等級以上の固定給上昇がなければ随時改定は行われてないから、冒頭のケースは普通は起こらない。あと、明らかに繁忙期が4~6って場合は標報月を保険者が算定することもできる。

kyoto117kyoto117 のブックマーク 2016/05/11 12:54

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