日本の不正競争防止法には外国公務員・公的国際機関職員から/への贈収賄を罰する規定があるのだが、IOCは民間機関であって対象外って指針が経産省から出てますね。あくまでも指針だから裁判所を拘束できないけどね。

dekainodekaino のブックマーク 2016/05/15 19:57

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