「虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪(刑法233) 。流布:犯人自身が公然と文書,口頭で伝達する他,口伝えに噂として流す行為。偽計:人を欺罔,誘惑し~人の錯誤,不知を利用する違法な手段

castlecastle のブックマーク 2023/07/08 09:47

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偽計業務妨害罪(ギケイギョウムボウガイザイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だ...

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