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    castle
    castle 「虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪(刑法233) 。流布:犯人自身が公然と文書,口頭で伝達する他,口伝えに噂として流す行為。偽計:人を欺罔,誘惑し~人の錯誤,不知を利用する違法な手段

    2023/07/08 リンク

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    hiroomi
    hiroomi “虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪”

    2017/08/27 リンク

    その他
    Itisango
    Itisango でもやっぱりカンニングにこの罪を適用するのには違和感があるよね。

    2011/03/05 リンク

    その他

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    • castle2023/07/08 castle
    • FFF2020/06/23 FFF
    • hiroomi2017/08/27 hiroomi
    • raycy2013/09/29 raycy
    • Itisango2011/03/05 Itisango
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