一つだけルールを足せば全て解決。「用便したことによって中途で勤務を離脱した者は、当日の勤務を全うしたみなとして賃金を全額支払う」。雇用主側の都合で離脱させるのだから当然の扱い。

nekonyantaronekonyantaro のブックマーク 2016/06/10 09:59

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