「原則として警察には告訴状を受理する義務があり,受理した告訴を検察官に送付しなければいけない」「被害届は,法律上の受理義務があるわけではありませんし,捜査するかどうかは警察のさじ加減」

cinefukcinefuk のブックマーク 2016/06/14 09:22

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告訴と被害届の違いについて

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