憲法93条の規定があるから当面無理な話で話題化するに値しないから、では/"地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。"

el-condorel-condor のブックマーク 2016/06/19 10:50

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