分娩の事実というか、「出生」(民、親子) ――DNA情報だけで決めようとしても、将来は化学複製したり出来るようになるから難しい。 //cf.凍結保存、死亡時に「胎児」でなかったケースで相続権を認めなかった最高裁

mindmind のブックマーク 2006/10/05 19:06

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