相続, 判例 | 08:34 昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件 昭和45年12月09日 名古屋高決 要旨 〜遺留分〜減殺〜行使〜は〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/07/25 02:18

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名古屋高裁:遺留分減殺の際の指定方法 - Genmai雑記帳

    昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件 昭和45年12月09日 名古屋高決 要旨 〜遺留分〜減殺〜行使〜は〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産がほとん...

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