エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
名古屋高裁:遺留分減殺の際の指定方法 - Genmai雑記帳
昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件 昭和45年12月09日 名古屋高決 要旨 〜遺留分〜減... 昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件 昭和45年12月09日 名古屋高決 要旨 〜遺留分〜減殺〜行使〜は〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産がほとんどなく〜遺産の価額が〜不明であるときは〜指定方法として〜単純な割合で、右限度を指定してもさしつかえない〜。 〜後の贈与から〜必要な限度で減殺すべきであるとしても〜遺留分を保全する限度でその効力は発生すると解されるから、概括的な減殺方法が違法〜ということはできない。 (抽出・加工あり。原文参照) 〜仮に原審申立人の減殺権行使方法〜が不適法〜であつても、本件遺産分割の申立に〜減殺権行使の意思表示が包含されているものと解される。 〜減殺権を行使するには〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきである〜が〜指定方法として〜遺産の具体的な価額にもとづかない単純な割合で〜限度を指定してもさしつ
2016/07/25 リンク