“奈良県立奈良病院、時間外手当裁判”では、通常業務の時間が宿直中の23.7%であることをもって、「断続的な労働」とはみなされず、宿直時間の全時間が、勤務時間であると高裁で認定されました。

inakashogeinakashoge のブックマーク 2016/07/26 22:14

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「医師の宿日直は通常勤務」、高裁判決の全国への影響大

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