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2016年7月26日のブックマーク (3件)

  • 埼玉の県立病院 許可なく夜間や土日に勤務させる | NHKニュース

    埼玉県の県立病院で労働基準監督署の許可がないまま、医師や看護師に夜間の宿直や、土日や祝日の日直の勤務をさせていたことが、県の調査で分かりました。埼玉県は勤務の見直しや医師などの増員によって許可が得られないか、労働基準監督署と協議することにしています。 埼玉県が今月22日から25日までに4つの県立病院を調べたところ、熊谷市にある循環器・呼吸器病センターが、労働基準監督署の許可を得ずに、医師や看護師に宿直や日直の勤務をさせていたことが分かりました。 県によりますと、この病院ではおととし3月に熊谷労働基準監督署に許可の申請を出していましたが、「夜間の業務はカテーテル治療を頻繁に行うなど軽い業務とは言えない」などとして、許可が下りていませんでした。 この病院では県民に必要な医療を提供する義務があるとして、宿直や日直を続けています。県は勤務の見直しや医師などの増員によって許可が得られないか、労働基準

    埼玉の県立病院 許可なく夜間や土日に勤務させる | NHKニュース
    inakashoge
    inakashoge 2016/07/26
    宿直許可が無い場合、長時間の36協定を締結し、実働時間に見合う時間外労働手当を支給すれば、労基法上は違法ではなくなる。医師の数が揃えられないうえに、人件費をケチるから違法になる。
  • 「医師の宿日直は通常勤務」、高裁判決の全国への影響大

    inakashoge
    inakashoge 2016/07/26
    “奈良県立奈良病院、時間外手当裁判”では、通常業務の時間が宿直中の23.7%であることをもって、「断続的な労働」とはみなされず、宿直時間の全時間が、勤務時間であると高裁で認定されました。
  • 「無許可での宿日直」常態化、千葉県立6病院で

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    「無許可での宿日直」常態化、千葉県立6病院で
    inakashoge
    inakashoge 2016/07/26
    救急病院で医師の36時間連続労働が常態化しているからくりは、違法宿直による労働時間短縮偽装にある。これは医師の健康の問題だけでなく、当直明けの医師に診察、手術される患者側の安全確保の問題でもある。