昭和天皇が逝去した際、今上陛下と香淳皇后はそれぞれ約9億円を相続している。当時の新聞には、陛下は約4億円を納税し、香淳皇后は、配偶者控除による非課税枠が適用されたと記載がある

paravolaparavola のブックマーク 2016/09/20 15:27

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「三種の神器」に贈与税も!? 天皇陛下「生前退位」実現への壁 | AERA dot. (アエラドット)

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