“著作物の再利用についての許諾の権利を、報道機関にも認める(中訳)これによって報道機関は(中略)見出し、サマリー、リンクを抜き出して掲載する行為に対して、許諾権、つまり使用料請求権を認められる”

skam666skam666 のブックマーク 2016/09/23 00:13

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