税務署キター!のくだりは8ページ目(PC版)あたりから。アルコール発酵しない漬け込みは適法、度数1%未満は法の対象外、ネットで自家醸造の方法を広める行為は(税務署的に)NG、とのこと。

spacefrontierspacefrontier のブックマーク 2019/01/05 05:09

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自家醸造メモ

    【注意】税務署より指摘があり、自家醸造は違法であるという現状が継続していることを確認しました。(2017年3月17日) ----------------------------------------- どぶろくとか漬物とか塩蔵とか、発酵にまつわる...

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