(社会権のために逆に義務が追加)2014年(平成26年)の医療法改正では、国民は「医療を適切に受けるよう努めなければならない」(第六条の二第三項)とする条文が加えられました

paravolaparavola のブックマーク 2016/10/04 11:49

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