プリペイドカードなどと同じ「支払い手段」と定義。主要7カ国(G7)でビットコインに消費税を課しているのは日本だけ/事業者の納税事務もなくなる

paravolaparavola のブックマーク 2016/10/12 15:00

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ビットコイン、取得時に消費税課さず 17年春にも 通貨の位置づけ明確に - 日本経済新聞

    財務省と金融庁はビットコインなどの仮想通貨を買うときにかかる消費税を2017年春をメドになくす調整に入った。仮想通貨をモノやサービスでなく「支払い手段」と明確に位置づける。事業者の納税事務がなくなるほ...

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