「陰部が映っておらず、またセックスや性行類似行為ではない『日常生活上の行為』であるから児童ポルノに該当しない」

fashifashi のブックマーク 2016/11/14 16:05

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「12歳の少女の入浴シーンを盗撮することは児童ポルノの処罰対象外」との判決が下る

    アメリカで娘のシャワールームでの振る舞いを隠し撮りしたとして、児童ポルノを理由に懲役22年の判決を受けた男の上訴審で、「少女のシャワーシーンは児童ポルノ処罰規定の対象外」として下級審判決を破棄すると...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう