"警察庁および政府答弁は「直ちに違法とはならない」という表現を使うのが常であり、「賭博罪には当らない」という表現は私が知る限りにおいてこれまで公式に使われた事はありません"

goldheadgoldhead のブックマーク 2016/11/21 12:02

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