憲章の規定上は未払いが2年を超えない限り、総会での投票権は失わない。ただ日本政府が新たに登録を目指す世界文化・自然遺産や記憶遺産の審査にも影響が出かねないと判断

kechackkechack のブックマーク 2016/12/19 09:46

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日本、ユネスコ分担金支払いへ 「南京」記憶遺産で保留:朝日新聞デジタル

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