“「キューレーション」を行っている主体が自らクラウドソーシングサイト等でリライトライター等に記事発注を行った場合は、プロバイダ責任制限法の免責が認められず、サイト運営者が直接損害賠償責任を負う可能性”

daidaipdaidaip のブックマーク 2016/12/20 13:32

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キュレーションはプロバイダ責任制限法で守られているのか?:Geekなぺーじ

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