本件は原告の人格権と著作物の公益性の比較衡量と構成できるが(勿論別構成もある)、この程度の事実誤認で一時的にも流通を禁圧するのは失当では/むろん著作物の価値や著者の過失については別論。

buhikunbuhikun のブックマーク 2017/01/07 11:35

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