心裡留保に関する民法の定めで、相手方が表意者の真意を知っていた場合の虚言等が無効となるのと同様に、相手方が慣用表現や社交辞令だと知っていた場合の発言は虚言としての効果を失うと考えてもいいのでは?

sangpingsangping のブックマーク 2017/01/08 14:10

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