「病欠の連絡が当日になったこと」についての罰則が労基に提出した就業規則に書いてあったら罰金を課せる気がするが、「替わりを見つける」のは労働者の業務じゃなく管理者の業務なので罰金は無理。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/01/31 11:40

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