“減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)”

kabutomutsukabutomutsu のブックマーク 2017/01/31 13:32

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