「社交ダンス教室における演奏(CDプレイ)は「不特定多数」に向けてものであり、演奏権の許諾は必要(許諾がなければ損害賠償の責を負う)との判決が名古屋高裁で出されており」

amino_acid9amino_acid9 のブックマーク 2017/02/06 01:29

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