著作権法の目的は、「文化の発展に寄与」。「権利の保護」はその目的達成のための手段にすぎない。目的を外れて著作権法を盾にするのは濫用であるという論の立つ余地はある。「産業の保護」が目的じゃない。

fukufukuyaroufukufukuyarou のブックマーク 2017/02/05 01:03

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JASRACの外部理事を務める東大・玉井克哉教授(知的財産法)による大手音楽教室から著作権料徴収についてのQ&A

    玉井先生による音楽教室からの著作権使用料徴収についての説明をまとめました。わかりやすさを重視するために時系列に手を加えています。

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