証人喚問で偽証罪の適用される証言をするのでない限り、何を言っても理事長の証言と同格の証拠にはならないわけだが。名誉毀損の裁判を起こして法廷で証言するのでもいいのか。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/03/24 09:36

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