『税金で動く公務員が"裁量”をする場合は「目的が公益と一致する」説明が出来る必要がある。それがつまり説明責任。「法に反しなければいい」で済むのは私人の話』

sotokichisotokichi のブックマーク 2017/04/04 11:56

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