「道路交通法と同法施行令には免許証の有効期限が土日祝日や年末年始の場合、次の平日まで有効とする特例があるが、警察官が誤って無免許として扱い」

cinefukcinefuk のブックマーク 2017/04/08 01:04

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免許期限土日なら有効 最高裁、「無免許」罰金命令を破棄 - 日本経済新聞

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